岩手県葛巻町定住促進に向けてのうち農地緩和へ
新規就農者らが農地を取得しやすくなるよう、岩手県葛巻町は、許可要件を緩和しました。
農地法改正を受けて、農地取得後の経営面積を「50アール以上」としいていた要件を見直すことができるようになったことで、経営面積を10アールとしました。
町は今後力を入れる定住者誘致の足掛かりと位置づけるたい狙いがある模様です。町では、農家の高齢化などで約100ヘクタールまで拡大した遊休農地の活用が広がる効果も期待しています。
農地を取得するには市町村農業委員会の許可が必要ですが、要件の一つが「50アール以上」の要件が、農地法は地域の実情に応じて緩和できるよう2005年に改正されました。
農地法の50アール要件には農地の「虫食い状態」を防ぐなどの目的がありましたが、葛巻町はもともと区画が小さく、利用集積が難しい農地が多い状況にありました。
今年6、7月の調査では、町内の遊休農地は102ヘクタールで全農地の2・5%に上る。散在しているのが特徴で、遊休農地の約9割に当たる400筆が50アール以下、10アール以下も172筆となっています。
岩手県内では遠野市、雫石町が国の構造改革特区の取り組みの一環で下限を10アールとしました。山田町も07年度に変更し、葛巻町は4市町目となります。